自分の死、自分の親しい人の死なんて、身近に考えている人は少ないかもしれません。
しかし、それは、ある日、突然襲い掛かってくることがあります。
私の親しい友人のお父さんは、ガンに冒されていました。
もしかしたら、死に対する覚悟も多少はあったのかもしれませんが、早期の発見であり、治療中であったため、用意や準備はできていなかったようです。
しかし、残酷にも、そのときは突然やってきて・・・。
倒れてから、3日も持たずに他界されてしまいました・・・。
そして、葬儀等が終わった数日後、色々なものを調べてみると、数千万円の借金が・・・。
もしも、あなたに、急に同じことが起った場合、どうされますか・・・。
ロッポくん もしも、自分の父親が他界してしまって、多額の借金があるとわかったら、どうしたら、いいんですか。
中尾弁護士 まずは、このような場合、法的にどうなるのかというと、民法896条により、一切の権利と義務を承継することになります。つまり、財産と同時に借金(負債)も承継することになります。従って、借金の方が多い場合は、借金を返済する義務を負ってしまうことになります。
ロッポくん えー!?そうなんですか!?
でも、返しきれない場合もありますよね・・・。
中尾弁護士 そうですね。そのような場合、相続放棄(民法939条)という手続きがあるんですよ。相続の放棄をすると、
つまり、財産も借金(負債)
ロッポくん 安心しました。そういった手続きがあるんですね!
中尾弁護士 でも、油断は禁物です。相続放棄をするにもいくつか注意点があります。
まず、相続放棄は、相続の開始(この場合、お父様の死亡)があったことを「
また、相続放棄をする前に、財産を使ってしまった場合(
さらに、相続する人が1人ではない場合、全員が相続放棄をしないと、相続放棄をしていない、他のご家族などに、借金(負債)がふりかかってしまいます。
ロッポくん なるほど!勉強しておいて良かったです!
中尾弁護士 そうですね。事前に知っておけば、後々の失敗を防げますからね!
ちなみに、借金が多い場合などに「限定承認」
ロッポくん よくわからないのですが、どんな手続きなんですか?
中尾弁護士 限定承認(民法922条)は、相続した財産の範囲内で、借金を返済したい場合に使える手続きです。だから、
便利な方法ですが、この限定承認にも、注意点があります。まず、さきほどと同様3か月以内に手続きを行う必要があります。この場合、財産目録という財産の一覧表を作成して、
また、相続する人が複数の場合は、
さらに、限定承認も手続きを済ませる前に、
借金が多い場合、または多そうな場合は、亡くなってしまった方の財産を使うか否かの判断は、
ロッポくん なるほど!よくわかりました。法律って、難しいけれど、事前に知っておかないと、
※プリベント社の弁護士保険Mikataメールマガジンを転載しております。
更新日:2015年5月25日
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