法的トラブルの原因となる事実が、責任開始日より前に発生した場合は、保険金の支払対象とはなりません。したがって、法律相談や弁護士等への委任契約を締結した日が責任開始日後であったとしても、法的トラブルの原因となる事実が、責任開始日より前に発生した場合は、保険金の支払対象とはなりません。
責任開始日は、プリベント少額短期保険株式会社が保険契約の申込みを承諾した後、第1回保険料が払い込まれた日の属する月の翌月1日となります。同じ月に保険契約の申込みをいただいても、第1回保険料の払込方法によって、責任開始日が異なることがありますのでご注意ください。
払込方法 | 保険契約申込・承諾 | 第一回保険料払込 | 責任開始日 |
クレジットカード | H25年8月度 | H25年08月 ※1 | H25年09月01日 |
振込(コンビニ) | H25年08月 | H25年09月01日 | |
振込(銀行) | H25年08月 | H25年09月01日 | |
振込(郵便局) | H25年08月 | H25年09月01日 | |
口座振替 | H25年09月 | H25年10月01日 |
※1・・・保険契約者の口座引去りの日は、カード会社にご確認ください。
※第1回保険料の払込みが遅れた場合は、責任開始日も遅れます。
※保険契約申込書類の有効期限は3ヶ月です。もし、保険契約申込日と告知日のいずれか早い日から3ヶ月以内に、プリベント少額短期保険株式会社の承諾と第1回保険料の払込みがない場合は、申込まれた保険契約は不成立となり、再度申込み手続きが必要となります。
※上記表は、保険契約申込・承諾及び第1回保険料払込の双方が、各月の締切日当日までに行われた場合の例です。
払込方法によって、各月の締切日があります。締切日は次のとおりです。お申込み書類の受付締切日と第2回保険料お支払い締切日のいずれかが締切日を過ぎたときは、翌月以降のお取扱いとなります。締切日が休日等にあたる場合はプリベント少額短期保険株式会社もしくはプリベント少額短期保険株式会社代理店までご確認ください。
払込方法 | お申込み書類の受付締切日 | 第1回保険料お支払い締切日 |
クレジットカード | 毎月15日 | (クレジットカード会社による承認) 毎月25日 |
振込(コンビニ)※ | 毎月15日 | 毎月25日 |
振込(銀行)※ | 毎月15日 | 毎月25日 |
振込(郵便局)※ | 毎月15日 | 毎月25日 |
口座振替 | 毎月15日 | お申込み月の翌月27日 |
※保険契約申込書類をお預かりした後に、振込用紙をお送りさせていただきますので、25日までにお振込みいただきますようお願いいたします。なお、振込手数料は保険契約者様のご負担となります。ご理解よろしくお願いします。
この保険で補償の対象となる方は、被保険者ご本人のみですので、ご家族の方(お子様を含む)は補償の対象には含まれません。したがいまして、この保険で補償の対象となっていただくには、お一人お一人が被保険者としてご加入いただく必要があります。
ただし、被保険者がお子様の監督義務者として損害賠償の請求を受ける場合や、被保険者がお子様の扶養義務者として支出した費用の請求をする場合は、原因事故の当事者となりますので保険金の支払対象となります。この場合のお子様とは、20歳未満の未婚者に限ります。
法律相談料保険金は、30分あたり5,000円(外税)を限度とします。
また、同じ原因にもとづく法的トラブルについては、20,000円(外税)を限度としています。
同じ原因にもとづく法的トラブルについては300 万円を限度として、弁護士費用等保険金は法的トラブルによって次のとおりとなります。(詳しくは約款・重要事項説明書でご確認ください。)
法的トラブル | 保険金として支払われる金額 | 例)着手金50万円、日当・裁判 費用・ その他の費用20万円、 報酬金100万円の場合 |
偶然な事故によるケガ・病気 や物が壊れたことに関する法 的トラブルの場合※ |
着手金に相当する金額+日 当・裁判費用・その他の費用 +報酬金に相当する金額 |
着手金50万円+日当・裁判費用・ その他の費用20万円+ 報酬金100万円= 170万円をお支払します。 |
上記以外の法的トラブルの場合 | (着手金に相当する金額-免責 金額5万円)×縮小てん補 割合50% |
(着手金50万円-5万円)×50%= 22.5万円をお支払します。 |
※弁護士と締結された委任契約が「タイムチャージ制」の場合も、プリベント少額短期保険株式会社にて保険金の上限を決定させていただいたうえで、保険金をお支払いします。ご不明な場合はプリベント少額短期保険株式会社までお問い合わせください。
待機期間とは、責任開始日から一定期間中、保険金をお支払いしない期間をいいます。この制度は、告知を補完するために設けた制度です。この保険の待機期間は3か月です。責任開始日から3ヶ月以内に発生した法的トラブルは保険お支払いの対象とはなりません。
ただし、急激かつ偶然な外来の事故による身体の傷害もしくは疾病または財物の損壊に関する法的トラブルには、待機期間の適用はありませんので、責任開始日以降に発生した交通事故などは保険お支払いの対象となります。
不担保とは、保険お支払いの対象としないことをいいます。この保険では、責任開始日より前に発生していた法的トラブルについては保険お支払いの対象とはなりません。なお、この保険では、以下の法的トラブルを不担保としています。
法的トラブルの発生時期は、原則として、トラブルの原因となる事実が発生した時を指します。保険金支払対象となるか否かのご判断が難しい場合は、プリベント社までお問い合わせください。
保険金お支払いの対象となるか否かについては、弁護士を利用した時点ではなく、法的トラブル発生時期によって判定します。
したがって、法的トラブルの発生した時期が、責任開始日より以前であるもの・待機期間中であるもの・不担保期間中であるものは、保険金お支払いの対象外となります。
法的トラブルの証拠となるもののご用意をお願いします。
保険金をご請求される場合は、「事前にプリベント少額短期保険株式会社の同意」を得ることが保険金をお支払いする条件となっておりますので、「事前にプリベント少額短期保険株式会社の同意」がない場合は、保険金をお支払いできません。必ず、事前にご連絡くださいます様お願いいたします。
普通保険約款第42条(時効)に記載しています「費用を負担することによって被った損害の発生日」とは、弁護士等に対して支払うべき金額が確定した日を指し、その日に保険事故が発生したものとします。
第2回以降の保険料のお支払いが払込期日になかった場合は、その翌月1日から末日までが保険料払込猶予期間となります。保険料払込猶予期間中に2ヶ月分の保険料をお支払いいただきます。
保険料払込猶予期間中に2ヶ月分の保険料の払込みがない場合は、保険料の払込猶予期間満了の日の翌日に保険契約は失効します。なお、失効した保険契約は、復活の取扱いを行いません。
また、この保険契約が失効・解約もしくは更新されずに消滅した場合は、その後1年間は、被保険者を同一とする保険契約の引受けは行いませんので、ご注意ください。
なんらかの事情で保険料が引き落とされない場合、プリベント社より未納通知を発送致します。
未納通知には、未納保険料のお支払い方法や注意点について記載しています。
弁護士費用等保険金の支払いは更新後の保険料の算定には影響しません。法律相談料保険金の支払いがあった場合は、更新後の保険料が変わることがあります。
直近3年以内に法律相談料保険金の支払額の合計が6,000円以上となった場合です。
詳細は更新時の保険料改定資料【PDF】をご参考ください。
ご検討・お申込みに関しては、重要事項説明書(「(契約概要)・(注意喚起情報)」)のほか「普通保険約款」・「保険金および保険料に関するQ&A」を必ずご確認下さい。 PV2015 営推001201510