6月1日より『自転車運転講習制度』がスタートしましたね。
この講習は”危険行為を繰り返す自転車運転者”が対象となります。
では、『危険行為』とはどういった行動を指すのでしょうか?
飲酒の状態で自転車を運転すること
道を見ていても傘をさしながらの運転や、歩道をすごい勢いで走る自転車、信号を無視する自転車など見かけます。このような危険行為で3年以内に2回以上摘発されると、『自転車運転者講習』の受講が命じられます。この講習を3ヶ月以内に受講しないと“5万円以下の罰金”となってしまいます・・・。
さらに、愛知県では【運転免許】をもっている人が“飲酒状態で自転車に乗った”場合、『最長で180日間の運転免許停止』という新しいルールがスタートされました。これは車大国の愛知県では業務や日常生活に大きく影響してきます。
イメージしてみてください。自動車だけでなく自転車も加害者になる時代、みなさんだけでなくご家族が加害者・被害者になることもあるのです!
こんな時、あなたなら誰に相談しますか?
家族・友人に「こんなことがあった」「どうしたらいいか?」と聞く方や、インターネットで検索して解決しようとする方がほとんどではないでしょうか。
事故に遭った場合、弁護士に相談することが非常に重要だとご存知でしたか?
実際に弁護士に相談したことで、交差点で動いている車同士の衝突事故において相談者の過失割合が0になったケースもあります。これまでの知識では双方が動いていた場合は、当方にも過失があるとされてきましたが、弁護士は過去の判例を参考にしてアドバイスをしてくれます。
いつ巻き込まれるか分からない交通事故に、あなたは法武装できていますか?
更新日:2015年6月4日
ご検討・お申込みに関しては、重要事項説明書(「(契約概要)・(注意喚起情報)」)のほか「普通保険約款」・「保険金および保険料に関するQ&A」を必ずご確認下さい。 PV2015 営推001201510