保険金が受け取れない場合

弁護士保険Mikataは単独型の弁護士費用保険として、かつてない広範囲のトラブルに対応が可能です。しかしながら、一部のトラブルに関して、保険金をお支払できない場合があります。

責任開始日以前にトラブルが発生していた場合、保険金はお支払いできません

待機期間中に『急激かつ偶然な外来の事故により【ケガや病気になった】【物をこわされた】』などの案件以外のトラブルが発生した場合、保険金はお支払いできません

不担保期間中に発生した「親族間のトラブルについて弁護士に相談・依頼した場合」、保険金はお支払いできません

保険契約の終了後に弁護士に相談・依頼した場合、保険金はお支払いできません

保険金をお支払いできない主な場合

1.被保険者さま本人が直面したトラブルではないもの

家族・友人等または会社(法人)がトラブルの当事者の場合は保険金のお支払いの対象にはなりません。

  • 例1)被保険者Aさんの妻におきた医療過誤トラブル
    医者の誤診で妻の病状が悪化してしまった。弁護士を利用して治療費と慰謝料を請求したい。
  • 例2)被保険者Bさんが経営する会社でおきた法人トラブル
    経営している会社が取引先から請求を受けているので、弁護士に相談したい。
  • 例3)被保険者Cさんの夫名義の家におきた不動産トラブル
    相手方が運転操作を誤って車が家の壁にぶつかり壊れてしまったため、弁護士を利用して修理代を請求したい。

2.トラブルの原因が発生していないもの

単なる申請実務や、もしこうなったらどうすればよいか等の助言を求める場合は保険金お支払いの対象にはなりません。

  • 例1)遺言状の作成依頼をしたい被保険者Dさん
    今のうちに相続の基本的なことを知りたい、また万が一のときに家族が揉めないよう、今のうちに遺言状を作成したいので弁護士に相談したい。
  • 例2)お金を貸すことに不安が残る被保険者Eさん
    知人にお金を貸してほしいと言われているが、借用書など用意したほうがよいか、その他事前に確認しておくことはどんなことかなど弁護士に相談したい。
  • 例3)リストラされそうで心配な被保険者Fさん
    勤務先の経営状態が悪いのでリストラが行われるという噂があり、心配なので今後どうしたらいいか弁護士に相談したい。

3.トラブルが日本国内で発生していないもの

被保険者さまが海外で直面したトラブルや、日本国内法が適用されないものまたは管轄裁判所が日本ではない場合は保険金のお支払いの対象にはなりません。

  • 例1)海外旅行中にケガをした被保険者Gさん
    海外旅行先で交通事故に遭いケガをしたため、相手方に治療費を請求したい。

4.トラブルが免責事由に該当する場合

普通保険約款に定められた免責事由に該当するトラブルの場合は保険金お支払いの対象にはなりません。

  • 保険契約者または被保険者が保険金の取得を目的として招致した事故
  • 一時に多数の保険金支払の対象となる事由が発生することにより、当保険制度の収支状況を著しく悪化される事故、およびそれらに随伴して生じた事故、またそれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
    • 戦争に係る事故
    • 地震に係る事故
    • 台風に係る事故
  • 公序良俗に反する事件
    • 家族道徳に反する行為に係る事件
    • 人格の尊厳、自由を制限する行為に係る事件
    • 正義観念、社会的倫理に反する行為に係る事件
    • 法令違反として無効とされる行為に係る事件
    • その他、民法90条(公序良俗違反)に該当するとみなされて無効となる法律行為に係る事件など
  • 保険契約の趣旨に鑑みて濫用性が高いと認められるもの
    • 相手方に対し、意図的に不快にさせることや、実質的な損害を与えるなどの嫌がらせをする行為に係る事件
    • 権利を行使することによるメリットがあっても、その権利の行使によって発生する他人の損失が、権利行使に比べ過大である行為に係る事件などの権利過剰な主張を求める行為に係る事件
    • 実現できないことを要求する行為に係る事件など

法律相談料保険金をお支払いできない主な場合

  • トラブルの相手方を特定できないもの(被害届が公的機関に受理されている場合を除きます。)
  • 他人から具体的な請求を受けていないにもかかわらず、請求を受けた場合の対応方針を問うもの
  • 請求権の根拠となる具体的な事実がないにもかかわらず、他人に対して請求しようとするもの
  • 被保険者が相手方に請求する額、もしくは相手方から請求されている額が、5万円程度未満のもの
  • 被保険者が相手方に請求する額、もしくは相手方から請求される額の算定が困難なものであって、社会通念に照らして法的紛争になじまないと考えられる軽微な問題
  • 被保険者の要求が、行政手続法の定める申請または刑事訴訟法の定める告訴等法令に定められた手続によらずに行政に対して対応を求めるもの
  • 法律上の論争もしくは解釈に関するもの(被保険者が直面するトラブルに関する場合を除きます。)
  • 宗教、政治、理想、学術、および技術上の論争ならびに解釈に関するもの

弁護士費用等保険金(着手金・報酬金・実費など相談料以外の保険金)をお支払いできない主な場合

  • 債務の調整・整理および金銭消費貸借契約に係る過払い金の請求に係る法律事件
  • 被保険者の事業活動(注1)に伴う法律事件
    (注1)事業活動は、下記の活動をいいます。
    • 法人の事業活動。この場合、活動の目的は営利・非営利を問いません。
    • 個人事業の事業活動。この場合、事業活動は商行為をいい、商行為以外のものは事業活動には含みません。商行為とは商法第501条以下と同義のものをいいます。
  • 行政訴訟(税務訴訟を除きます。)
  • 株主代表争訟
  • 憲法訴訟
  • 刑事事件・少年事件
  • 勝訴の見込みがないもの
  • その他
    • 日本国内における弁護士等の活動に伴わないもの
    • 日本国内で発生した費用でないもの など
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