保険金を請求できる権利をもった人のことをいいます。この保険契約においての保険金請求権者は被保険者となります。
プリベント少額短期保険株式会社にこの保険契約の申込みを行い、保険料の支払義務を負うこととなる人のことです。
初年度契約の始まる日を責任開始日といいます。責任開始日から損害についてプリベント少額短期保険株式会社が保険金を支払う責任が発生します。
この保険契約により、補償を受ける人または補償の対象となる人で、保険証券に記載された被保険者のことです。
弁護士・司法書士・行政書士のことをいいます。
当月分の保険料の払込みを行っていただく期限で、その月の前月の末日のことです。
現在もしくは更新前の保険契約のうち、最初に締結した保険契約のことです。ただし、解約・失効等の理由によって保険契約がいったん消滅し、中断期間をおいて再度保険契約を締結した場合は、中断後における最初の保険契約をいうものとします。
法律に関わる様々な紛争について、依頼者を代理して、相手方との交渉・書類作成・裁判等を行う資格をもった人のことです。
会社や不動産の登記申請に関わる手続きを代理したり、裁判所等に提出する書類の作成を行う資格をもった人のことです。また、法務大臣により認定された司法書士については、140万円以下の紛争であれば依頼者を代理して交渉や裁判等を行うことができます。
官公署に提出する書類の作成・提出を代行したり、これらの書類作成に伴う相談を受けたりする人のことです。
弁護士等に問題の解決のために、書類作成や交渉、訴訟等を依頼することです。
裁判手続きを行うことです。訴訟においては裁判官を交えて話し合いを行ったり、紛争の当事者同士が話し合いによって問題を解決できない場合などは、裁判所から判決をもらい紛争を解決することになります。
保険金支払いの対象となる事故をいいます。法律相談料保険金の対象となる原因事故は問題事象、弁護士費用等保険金の対象となる原因事故は法律事件といいます。
法的紛争に発展する可能性があるトラブルが発生していることをいいます。
自分と相手方との主張が食い違い、当事者同士の話し合いでは合意することが困難な問題について、自分の利益を守るために法的解決が必要となる事態が発生していることをいいます。
被保険者が、電話やメール、面談等で弁護士等に相談する場合に支払う料金のことをいいます。
法律相談料に対してプリベント少額短期保険株式会社が被保険者に支払う保険金をいいます。
被保険者が、法律事件の解決のために弁護士等や裁判所に支払う費用のことをいいます。例として、着手金・報酬金・訴訟費用などがあります。尚、法律相談料や顧問料などは弁護士費用等には該当しません。
弁護士費用等に対してプリベント少額短期保険株式会社が被保険者に支払う保険金をいいます。
法律事件を委任する際に依頼者が弁護士へ支払う費用です。
被保険者が、弁護士等へ法律相談をしたり、訴訟を委任したりした結果、弁護士費用等の負担が発生し被保険者が損害を被ることをいいます。尚、プリベント少額短期保険株式会社の弁護士費用保険では、その損害の全部または一部が補償されます。
保険証券に記載された、保険期間中の法律相談料保険金と弁護士費用等保険金のすべての支払金額を合計した金額の限度額をいいます。
保険証券に記載された、被保険者を同一とする過去から将来までの法律相談料保険金と弁護士費用等保険金のすべての支払金額を合計した金額の限度額をいいます。
プリベント少額短期保険株式会社の弁護士費用保険が適用される損害が発生した場合に、プリベント少額短期保険株式会社が支払うべき保険金の限度額であり、法律相談料保険金額、弁護士費用等保険金額をいいます。
責任開始日から一定期間、保険金をお支払いしない期間をいいます。プリベント少額短期保険株式会社の弁護士費用保険における待機期間は3ヶ月となっています。尚、急激かつ偶然な外来の事故による身体の傷害もしくは疾病または財物の損壊によって生じた原因事故には待機期間の適用はありません。
プリベント少額短期保険株式会社の弁護士費用保険にご加入いただく際、告知のあった事項に係るトラブルについて責任開始日から一定期間、保険金をお支払いしない取扱いのことをいいます。プリベント少額短期保険株式会社の弁護士費用保険の告知原因不担保期間は3年間となっております。
特定のトラブルについて責任開始日から一定期間、保険金をお支払いしない取扱いのことをいいます。プリベント少額短期保険株式会社の弁護士費用等保険における特定原因不担保期間は、離婚トラブルについては3年間、その他の親族間トラブルについては1年間となっております。
普通保険約款の別表1に定める弁護士費用のことをいいます。
この保険契約により支払われる保険金の計算にあたって、基準弁護士費用から差し引くことにより、プリベント少額短期保険株式会社の支払対象外となる金額であって、普通保険約款の別表2に定める金額をいいます。
この保険契約により支払われる保険金の計算にあたって、基準弁護士費用から免責金額を差し引いた金額に乗ずる割合であって、普通保険約款の別表2に定める割合をいいます。
プリベント少額短期保険株式会社と保険料の口座振替の取り扱いを提携している金融機関をいいます。
プリベント少額短期保険株式会社の指定するクレジットカード(Visa・Mastar・UC・セゾン)をいいます。
ご検討・お申込みに関しては、重要事項説明書(「(契約概要)・(注意喚起情報)」)のほか「普通保険約款」・「保険金および保険料に関するQ&A」を必ずご確認下さい。 PV2015 営推001201510