【MikataニュースVol.3】もしも、離婚を考えたときは・・・。

さて、今回は、離婚を考えたときに、気になるお金の問題が題材です。
今回も、弁護士の先生に、お話を伺ってまいりました。

皆さまや、皆さまのお知り合いの方のお役に立てば幸いです。


もしも、離婚を考えたときは・・・。

離婚する方が増えたといわれる時代。
統計上、3人に1人離婚をしてしまっているようです。
もしかしたら、複数の知人が離婚経験者という方もいらっしゃるかもしれませんね。

とはいえ、離婚は、人生の一大事です。
簡単にできるものではありません。
そこで、離婚をする前に「別居する」という選択をとる方も多いのではないでしょうか。

しかし、そんな時に気になるのはお金の問題。
はたして別居中の生活費は誰が支払うべきなのでしょうか・・・。

※厚生労働省「平成24年人口動態統計(確定数)の概況」より


Aさん(38歳 女性) 私は、夫から暴力を振るわれています。
これ以上は耐えられないので、離婚を考えています。ただ、子どもがもうすぐ小学校を卒業するので、中学校へ進学するタイミングで離婚できればと考えているので、それまでの間は別居を考えています。

しかし、私の収入は多くはありません。なにか、良い解決方法はないのでしょうか。

ロッポくん とっても気の毒な状況の方なんですが、なにか解決する方法ってないんですか??

竹森弁護士 大変なことになってしまっていますね。本当にお気の毒だとおもいます。まずは別居されるとのこと。身の安全の確保が第一ですので正しい判断かもしれませんね。
このような場合、法律が役に立つと思いますよ!

ロッポくん そうなんですか!!良かった。でも法律が一体どんな風に役立つんですか?

竹森弁護士 端的にいうと、Aさんの場合、法律的に夫から生活費を支払ってもらえます。
なぜかというと夫婦の間には、お互いに協力して生活する義務があり、これは民法にも明記されています。(民法752条)
そして、その中のひとつとして生活費(婚姻費用)はお互いに協力して支出しあう必要があるということになっています。(民法760条)

この生活費(婚姻費用)は同居中はもちろんのこと、別居中であっても収入の多い方が、収入の少ない方へ支払う義務があるんですよ。
従ってAさんの場合、民法760条に基づいて夫へ「婚姻費用負担請求」(生活費を支払って欲しいという内容の請求)をすればいいんです。

ロッポくん なるほど!そんな法律があったんですね!知らなかったです。ちなみに金額っていくらくらい支払ってもらえるんですか?

竹森弁護士 これは、各夫婦のそれぞれの収入や、子どもの人数や年齢などによってまちまちですし、原則は話し合いで決まるものなので、一概にはいくらとはいえません。
ただ、最近は家庭裁判所が「婚姻費用算定表」という基準をホームページなどで公開していますので、一度確認してみるといいかもしれませんね。

ロッポくん なるほど!この情報って、知らないと知っているとで全然違う結果になりそうですね。
とっても勉強になりました!

竹森弁護士 そうですね。弁護士に相談するだけで解決できるケースもたくさんありますし、早めに相談いただくと解決できる可能性も高まりますので、お知り合いの弁護士や、お近くの弁護士などへ気軽に相談してみてくださいね。

ロッポくん 竹森先生、今日はありがとうございました!


※プリベント社の弁護士保険Mikataメールマガジンを転載しております。

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