相続について

相続について

残されるご家族について不安な気持ちを抱えている方

『相続』という言葉を聞いただけで、「もめそうだなぁ」と感じられる方も多いのではないでしょうか?
ドラマなどを見ても、“相続争いからの殺人事件”などよく聞くパターンですよね。ドラマ程の内容にはならなくても、相続でもめるケースはとても多いようです。

平成24年度の最高裁判所のデータでは、遺産分割案件でもめている人の32%は【相続財産が1000万円以下】、43%は【相続財産が5000万円以下】の方だそうです。

「相続」「争続」となってしまうのは何故なのでしょうか?

「親に隠し子がいた」「単純に他の兄弟より多い金額を継ぎたい」等をイメージされるかもしれません。
ですが、それだけでなく『両親が2人共他界し、残された家族が子供と故人の兄弟だけ(または子供だけ)』というパターンも揉めるケースなのです。


残された家族が「争続」になってしまわない為に、予防策がある事をご存知ですか?予防策として

  • 遺言書を準備する
  • 民事信託を交わしておく という方法があります。

■遺言書を準備する

と一口に言っても、主に2種類の遺言があるという事をご存知でしたか?

  1. 公正証書遺言・・・公証役場で、証人を立てて作成する遺言
  2. 自筆証書遺言・・・自分で紙に書いて作成する遺言

それぞれにメリットとデメリットがあるので、簡単にご紹介します。

 

長所

短所

公正証書遺言

・紛失することがない
・他人に書き換えられない
・無効とされる恐れがない

・作成に費用がかかる
・証人を用意する必要がある

自筆証書遺言

・手軽に作成できる
・費用がかからない

・言葉の意味をめぐる紛争が起きる
・無効とされてしまう
・紛失や書き換えられるおそれがある

 

少し考えただけでも、面倒になってしまいますよね。
でも、遺言書を作成することで相続争いやトラブルを予防できるのです!

もし、「遺言を作成したいけど、誰に相談したら・・・」とお考えの方がいらっしゃったら、是非【弁護士さん】に相談してみてください!

もう一つの予防策 民事信託について

■民事信託を交わしておく

初めて耳にする方も多いと思いますが、家族と交わしておく『相続の詳細』を決めた契約書のようなものです。

皆さんも既にご存知の『認知証』によって、資産の管理ができなくなっていたり、せっかく作成した遺言も“認知証の影響があるのでは”と疑問視されてしまいます。

 そうなる前にこの『民事信託』を使うと、こんな事ができる可能性があります。

  • 意思能力が低下しても、当初の予定通りに資産の管理・処分等を進められる
  • ご自身が亡くなられても、家族が資産の運用・管理・処分を行える
  • ご自身が亡くなられてから、月々に分けて相続を行う etc

 詳しく知られていないですが、『民事信託』に詳しい税理士・弁護士であれば、このような手続きができるのです。

あなたの大切な資産を守り、無事大切な家族に受け継がれるように、身近に相談できる方はいらっしゃいますか?

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