『相続』という言葉を聞いただけで、「もめそうだなぁ」と感じられる方も多いのではないでしょうか?
ドラマなどを見ても、“相続争いからの殺人事件”などよく聞くパターンですよね。ドラマ程の内容にはならなくても、相続でもめるケースはとても多いようです。
平成24年度の最高裁判所のデータでは、遺産分割案件でもめている人の32%は【相続財産が1000万円以下】、43%は【相続財産が5000万円以下】の方だそうです。
「親に隠し子がいた」「単純に他の兄弟より多い金額を継ぎたい」等をイメージされるかもしれません。
ですが、それだけでなく『両親が2人共他界し、残された家族が子供と故人の兄弟だけ(または子供だけ)』というパターンも揉めるケースなのです。
残された家族が「争続」になってしまわない為に、予防策がある事をご存知ですか?予防策として
■遺言書を準備する
と一口に言っても、主に2種類の遺言があるという事をご存知でしたか?
それぞれにメリットとデメリットがあるので、簡単にご紹介します。
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長所 |
短所 |
公正証書遺言 |
・作成に費用がかかる |
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自筆証書遺言 |
・手軽に作成できる |
少し考えただけでも、面倒になってしまいますよね。
でも、遺言書を作成することで相続争いやトラブルを予防できるのです!
もし、「遺言を作成したいけど、誰に相談したら・・・」とお考えの方がいらっしゃったら、是非【弁護士さん】に相談してみてください!
■民事信託を交わしておく
初めて耳にする方も多いと思いますが、家族と交わしておく『相続の詳細』を決めた契約書のようなものです。
皆さんも既にご存知の『認知証』によって、資産の管理ができなくなっていたり、せっかく作成した遺言も“認知証の影響があるのでは”と疑問視されてしまいます。
そうなる前にこの『民事信託』を使うと、こんな事ができる可能性があります。
詳しく知られていないですが、『民事信託』に詳しい税理士・弁護士であれば、このような手続きができるのです。
あなたの大切な資産を守り、無事大切な家族に受け継がれるように、身近に相談できる方はいらっしゃいますか?
更新日:2015年8月7日
ご検討・お申込みに関しては、重要事項説明書(「(契約概要)・(注意喚起情報)」)のほか「普通保険約款」・「保険金および保険料に関するQ&A」を必ずご確認下さい。 PV2015 営推001201510