【MikataニュースVol.5】「じてん車」の飲酒運転で「自動車」免許が免停に!?

こんにちは。
最近は、自転車に対する法規制もどんどん厳しくなっていますね。
そこで、今回は少し前の実際にあったニュース記事を参考に自転車を運転する際のリスクを弁護士の先生に聞いてきました!

「じてん車」の飲酒運転で「自動車」免許が免停に!?


ロッポくん 「自転車」の飲酒運転で「自動車」免許が免許停止になってしまったということがあったと聞いたのですが、どういうことなんですか!?

好川弁護士 このニュースのことですね。

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「自転車の飲酒事故で免停=自動車運転も危険と判断-都公安委」

東京都公安委員会は、自転車の飲酒運転でバイクと衝突し、バイクの男性を死亡させたとして重過失致死容疑で書類送検されたアルバイト男性(30)について、道路交通法に基づき運転免許を180日間停止する処分にした。

自転車の危険な運転を理由に自動車運転免許の停止処分が出されるのは警視庁で2例目。

男性は1月22日午前0時50分ごろ、杉並区上高井戸の甲州街道で、飲酒後に自転車を運転し斜め横断。走行中のバイクに衝突し、バイクの男性(36)を転倒させ、死亡させたとされる。(2015年6月25日 時事ドットコム)

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201506/2015062500956

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まず、知っておかなければならないのは、自転車は道路交通法上の車両(軽車両)ということです。イメージとしては、歩行者のくくりではなく、車やバイクのくくりに入ります。したがって、道路交通法違反の行為に対しては、自動車やバイクと同様、刑事罰を科せられることがあります。(法第2条1項8号11号)

そして、公安委員会は「運転が著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」には「免停」にすることができます。
つまり、自転車運転の違反がひどく「これは、自動車を運転させると著しく道路における交通の危険を生じさせるな」と判断したときは「免停」にできるのです。

「点数制度によらない行政処分」として、6ヶ月を超えない範囲で自動車等の運転免許停止処分ができる。(道交法103条1項8号、施行令38条5項2号ハ)

ロッポくん そうなんですか!?知らなかったです・・・。でも、確かにこのニュースみたいに危ないことになるケースもありますもんね。

好川弁護士 そうですね。自転車だからと軽い考えの場合は、注意が必要です。たとえば、酒酔い運転をした自転車の運転者には、5年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い刑罰が科せられます。

これは、自転車を運転していて人に怪我させたり、死亡させたりした場合の重過失致死傷罪(刑法211条1項後段)と同じレベルです。(「酒酔い運転」には禁固刑の選択が無い点でより重い犯罪とも言えます)

また、自動車・バイクと同様、自転車の運転者だけでなく、同乗者や自転車を貸し与えた者、お酒を提供したり勧めたりした者も処罰されます。自転車を貸し与えた者には、酒酔い運転をした者と同じ5年以下の懲役または100万円以下の罰金(法117条の2第2号、65条2項)が、お酒を提供したり勧めたりした者には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金(法117条の2の2第5号、65条の3項)が科せられます。

以上は刑事罰ですが、このほか、人身事故を起こせば被害者に対し民事上の損害賠償責任を負い、怪我の内容によっては数千万円もの損害賠償を命じられることがあります。

たかが自転車、とは言っていられない時代になってきました。ただ、被害に遭われた方や、その関係者のお気持ちを考えると、いたしかたないものと思います。
自転車で通勤をされている方は非常に多いと思いますが、くれぐれも気を付けていただきたいと思います。

ロッポくん そうですね。認識を改めます!誰もが事故になんて遭わないための仕組みですもんね!好川先生、今日はありがとうございました!非常に勉強になりました!


※プリベント社の弁護士保険Mikataメールマガジンを転載しております。

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