先日夫が亡くなり、相続手続をすることになりましたが、法定相続人は妻の私と、成人している息子1人になります。夫は息子に全て相続させる内容の遺言を残しており納得がいきません。私には全く遺産は入らないのでしょうか。
なお、遺産は現金で約2000万円あります。
さすがに1円も相続できないのはおかしいと思い、息子に「私に少しくらい分けてくれてもいいのではないか」と伝えたのですが、「遺言にある通り、自分が全て相続する」と言われてしまいました。
納得できないのですが、『相続は遺言の通りに行われる』と聞いたこともあり、仕方なく諦めることにしました。
得られた経済的利益:0円 ※経済的利益とは
正当な相続を求めるため、弁護士に相談しました。 弁護士に息子と交渉していただき、500万円を支払ってもらうことができました。
得られた経済的利益:500万0000円
項目 | 弁護士報酬額 | 保険金支払額 | 依頼者負担額 | |
法律相談保険金に関わる金額 | ||||
法律相談料 | 1.0時間 | 1万0500円 | 1万0500円 | 0円 |
弁護士費用等保険金に関わる金額 | ||||
着手金 | 相続調停 | 32万5500円 | 13万6500円 | 18万9000円 |
委任費用の合計 | 32万5500円 | 13万6500円 | 18万9000円 | |
合計額 | ||||
法律相談料・委任費用の合計 | 33万6000円 | 14万7000円 | 18万9000円 |
保険金支払額:14万7000円
※上記の金額は、当社独自の計算方法のもと算出しております。各金額や各費用項目は、弁護士事務所によって異なりますので、ご依頼する弁護士に確認して下さい。
※保険金の支払額については個々の事例により異なり、必ずしも上記支払額を補償するものではありません。
※上記の金額は、税込みの金額です。保険金支払額は弁護士費用から消費税を抜いた上で計算し、最終的にお支払いする金額(税込)を記載しております。
※ご依頼されたトラブルが解決した場合、上記金額以外に報酬金等をご依頼者様に負担していただく場合がございます。詳しくは、ご依頼された弁護士に確認して下さい。
ご検討・お申込みに関しては、重要事項説明書(「(契約概要)・(注意喚起情報)」)のほか「普通保険約款」・「保険金および保険料に関するQ&A」を必ずご確認下さい。 PV2015 営推001201510