1年程前に、友人に計200万円貸しました。10万円ずつ6回は返してもらいましたが、残金を未だに返してもらっていません。なお、借用書はありませんが住所はわかっているので時々自宅に伺うのですが、毎回「必ず返済するから」といってはぐらかされます。
弁護士さんに頼んで裁判で取り戻したいと考えていますが、借用書のないお金でも返して貰えるのでしょうか。
何度か直接本人へ取り立てをしましたが、「今は払えないと言っているだろ!」と怒鳴られてしまいました。
当分返してもらえそうにありません・・・。
得られた経済的利益:0円 ※経済的利益とは
貸したお金を友人から回収するため、弁護士に相談しました。 弁護士の協力のもと、裁判を起こして回収することになり、裁判にて140万円の返還請求をした結果、140万円全額を回収することができました。
得られた経済的利益:140万0000円
項目 | 弁護士報酬額 | 保険金支払額 | 依頼者負担額 | |
法律相談保険金に関わる金額 | ||||
法律相談料 | 0.5時間 | 5250円 | 5250円 | 0円 |
弁護士費用等保険金に関わる金額 | ||||
着手金 | 示談交渉 | 11万5500円 | 3万1500円 | 8万4000円 |
委任費用の合計 | 11万5500円 | 3万1500円 | 8万4000円 | |
合計額 | ||||
法律相談料・委任費用の合計 | 12万0750円 | 3万6750円 | 8万4000円 |
保険金支払額:3万6750円
※上記の金額は、当社独自の計算方法のもと算出しております。各金額や各費用項目は、弁護士事務所によって異なりますので、ご依頼する弁護士に確認して下さい。
※保険金の支払額については個々の事例により異なり、必ずしも上記支払額を補償するものではありません。
※上記の金額は、税込みの金額です。保険金支払額は弁護士費用から消費税を抜いた上で計算し、最終的にお支払いする金額(税込)を記載しております。
※ご依頼されたトラブルが解決した場合、上記金額以外に報酬金等をご依頼者様に負担していただく場合がございます。詳しくは、ご依頼された弁護士に確認して下さい。
数年前に、家庭の事情で友人に500万円借りました。毎月の返済額が10万円で、金利は取らないという条件で契約書を交わし、現在まで毎月支払を続け、計18回返済しました。
しかし最近不景気のため私の収入が減り、月々の返済が困難になったので友人に相談したところ、「約束と違う。これ以上返済期間が延びるなら100万円の利息を貰う」と言われてしまいました。
突然契約書に記載されてない事を言われ困惑しています。かといって、このまま毎月10万円は払えそうにありません。この場合友人に言われた通り、100万円の利息を払わないといけないのでしょうか?教えて下さい。
何度も謝罪し、「毎月必ず10万円を返済すること」という条件で利息だけは免除していただけましたが、相変わらず生活が困難なことに変わりはありません・・・。
得られた経済的利益:100万0000円 ※経済的利益とは
友人から借りたお金に関して、毎月の返済額の減額と、根拠のない利息の請求に対して弁護士へ相談しました。 弁護士に交渉をお願いし、友人と弁護士とで示談交渉をすることになりました。その結果、利息の免除に成功し、毎月の返済額を5万円にしてもらうことができました。
得られた経済的利益:100万0000円 + 返済額の減額
項目 | 弁護士報酬額 | 保険金支払額 | 依頼者負担額 | |
法律相談保険金に関わる金額 | ||||
法律相談料 | 0.5時間 | 5250円 | 5250円 | 0円 |
弁護士費用等保険金に関わる金額 | ||||
着手金 | 示談交渉 | 10万5000円 | 2万6250円 | 7万8750円 |
委任費用の合計 | 10万5000円 | 2万6250円 | 7万8750円 | |
合計額 | ||||
法律相談料・委任費用の合計 | 11万0250円 | 3万1500円 | 7万8750円 |
保険金支払額:3万1500円
※上記の金額は、当社独自の計算方法のもと算出しております。各金額や各費用項目は、弁護士事務所によって異なりますので、ご依頼する弁護士に確認して下さい。
※保険金の支払額については個々の事例により異なり、必ずしも上記支払額を補償するものではありません。
※上記の金額は、税込みの金額です。保険金支払額は弁護士費用から消費税を抜いた上で計算し、最終的にお支払いする金額(税込)を記載しております。
※ご依頼されたトラブルが解決した場合、上記金額以外に報酬金等をご依頼者様に負担していただく場合がございます。詳しくは、ご依頼された弁護士に確認して下さい。
ご検討・お申込みに関しては、重要事項説明書(「(契約概要)・(注意喚起情報)」)のほか「普通保険約款」・「保険金および保険料に関するQ&A」を必ずご確認下さい。 PV2015 営推001201510